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ご存知ですか!?定期健康診断について

2023.09.28

労働基準法

みなさまこんにちは!!飯田です。

事業者の皆さんは、従業員が1人でもいると健康診断を実施しなければならないことや、健康診断の実施義務を怠ると50万円以下の罰金が科せられることをご存知でしょうか。当事務所でも、先月あたりから従業員が健康診断を受診しております。


従業員がパートやアルバイトだったとしても、条件を満たしていれば、健康診断を受けさせなければいけません。正社員の場合には、例外なく健康診断を受けさせなければなりません。それ以外の場合、以下の要件により義務が発生します。


1. 期間の定めがないか、期間の定めがあったとしても更新により1年以上の使用が予定されているか、継続して使用されていること


2. 1週間の労働時間が正社員の1週間の労働時間の4分の3以上であること

実施の義務がある事業所は、以下の様な実施時期となります。



実施時期


事業の種類により実施規定が異なります。主なものは以下のとおりです。

・通常の場合は雇い入れ時・および年1回
・深夜業や坑内労働など特定業務従事者は6カ月毎に1回
・6カ月以上の海外派遣労働者が国内勤務となったとき


実施費用は事業主が負担



実施費用は事業主が負担しなければなりません。健康診断時に労働賃金を支払う義務はありませんが、賃金を支払うことが「望ましい」とされています(厚生労働省労働基準局・行政解釈より)

実施後の事業主の義務として

・健康診断個人票の作成と5年間の保管義務
・健康診断を受けた労働者への結果通知

今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

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