会員専用ページ

ブログ

外国人は年金はもらえるのか(厚生年金)

2023.11.21

厚生年金保険社会保険

みなさまこんにちは、上地正寿です。


以前のブログ「外国人は年金がもらえるの?」2023.11.16では、脱退一時金の国民年金について記事を書きましたが、今回は、脱退一時金の厚生年金について紹介します。


短期の滞在で日本にいる外国人は、10年以上年金を納めている場合以外は年金をもらうことはできません。


しかし、それを補う制度として、脱退一時金制度というものがあります。


脱退一時金は、国民年金にかかるものと厚生年金にかかるものがあります。


・日本国籍を有していない
・公的年金制度(厚生年金保険または国民年金)の被保険者でない
・厚生年金保険(共済組合等を含む)の加入期間の合計が6月以上ある
・老齢年金の受給資格期間(10年間)を満たしていない
・障害厚生年金(障害手当金を含む)などの年金を受ける権利を有したことがない
・日本国内に住所を有していない
・最後に公的年金制度の被保険者資格を喪失した日から2年以上経過していない(資格喪失日に日本国内に住所を有していた場合は、同日後に初めて、日本国内に住所を有しなくなった日から2年以上経過していない)


脱退一時金の支給額は、以下の計算式で決められます。


被保険者であった期間の平均標準報酬額×支給率(保険料率×2分の1×支給率計算に用いる数)

※被保険者期間の上限は5年


例:月額25万円(賞与なし)で5年間加入した場合
25万×5.5【支給率】=1,375,000円 

 
※最終加入月が2021年(令和3年)4月以降の場合


支給率は以下のとおりです。 


脱退一時金制度について詳しくは、日本年金機構のホームページをご確認ください。


→ 日本年金機構HP 脱退一時金制度





今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!


∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-

労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、

助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。

沖縄県那覇市と沖縄市の社会保険労務士へお任せください。

お気軽にご相談ください!!

社会保険労務士法人なか

(本部)

住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15

電話:098-855-2133

(中部支部)

住所:沖縄市山里3-2-9

電話:098-933-7060

∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-

サービスについてのご相談・お問合わせ