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こどもの労働

2023.11.20

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!
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こんにちは!中部事務所の呉屋です!
11月も後半となり、街中ではイルミネーションが点灯していて、運転するのも楽しくなってきました(^^)
年末に近づき、渋滞も増えてきたので運転にも十分注意しましょう!

今日は何の日か調べてみると、11月20日は「 世界こどもの日 」とのことです。
国連総会で制定された日であり、子供の世界的な相互理解・子供の福祉を増進させるための活動の日としております。

世界では、児童労働(義務教育を妨げる労働や法律で禁止されている18歳未満の危険で有害な労働)が問題となっている国も多くあります。
これは劣悪な環境での長時間労働、借金の肩代わりとしての強制労働など子どもらしい成長を妨げます。

では日本の法律では、こども(未成年)の労働はどのような制限があるのかを確認していきます!

〇満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了しない子を労働者として使用してはならない。

〇児童の健康及び福祉に有害でなく、軽易な業務である場合、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、満13歳以上の子を使用することができる。

〇映画、演劇の事業については、満13歳未満の子でも使用することができる。

〇親権者や後見人が本人(こども)に代わって労働契約を締結することはできない。

〇満15歳に達していない子を使用する場合、年齢を証明する公的な書面(戸籍証明書や住民票記載事項証明書等)を事業場に備え付けなければならない。

〇原則として時間外労働や休日労働をさせることはできない。(変形労働時間制やフレックスタイム制の適用も原則としてできない。)

〇原則として、午後10時から翌日午前5時までの深夜時間帯に労働させることはできない。

〇炭山・鉱山などの一定の危険区域、または有害な業務(重量物を扱う業務や健康に有害な物質を取り扱う業務等)については就業が禁止。


上記のように、こどもの健康・安全を守り、こどもの本分である勉強と遊びの時間を確保した上で「働く」ことが認められています。
「こども」を雇う側である「おとな」がまずはしっかり法律を知ることが大事ですね!

厚生労働省HP



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