こんにちは飯田です!!
今回は産休・育休取得者の給与・賞与について記載したいと思います。
結論からお伝えしますと、産休・育休中の賃金は無給でも差し支えありません。
また、賞与の算定につきましても産休・育休中の休暇日を計算上欠勤と同様に控除して取り扱うことは、不利益な取り扱いには当たらないので、賞与支給額ゼロでも問題はありません。
なお、判例におきましても、賞与の計算式において産休の日数分や勤務時間短縮における短縮時間分を欠勤として扱うことは問題ないとされています。
支給要件や支給額の算定方法は、労使間の合意ないし使用者の決定により当事者が自由に定めることができます。
支給要件を満たさない場合には支給なしとなり、労働者の生活に与える不利益が非常に大きいため、支給要件の内容は合理的でなければならないとされています。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!