こんにちは。
巡回担当の新垣拓です。
表題の件について、お客様から相談がありました。
お子さんが県外の大学に進学しているというも多いと思いますが
社会保険の扶養の要件は、学生であっても変わりません。
特に別居の場合は要件が厳しいため注意が必要です。
別居の場合の要件は下記になります。
・認定対象者の年間収入が130万円未満(年金受給者は180万円未満)
・被保険者からの援助による収入額より少ない
つまり年間収入の要件のほか、収入以上の仕送りが必要となります。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3163/1959-230/
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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