会員専用ページ

ブログ

繰り越した有給と当年度発生した有給では、どちらを優先して消化されるのか?

2019.03.03

労働基準法労務管理法改正

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

みなさまこんにちは、中部事務所の呉屋ですサクラ



平成31年4月1日から年次有給休暇の計画的付与制度が始まる前ということもあり、有給について働く皆様の関心が高くなっていることだと思います。
私たちのブログでもよく有給について取り上げられていますね!



先日もお客様から有給についてのお問い合わせがあり、今回はそのお問い合わせ内容である【繰り越した有給と新たに発生した有給はどちらを先に使うべきなのでか】についてご紹介していきます。



有給の時効は2年であり、翌年まで繰り越しすることが可能とされています。
そして基本的には、 繰り越し分から消化されていくと推定されます。
しかし労働基準法ではなにも定めておらず、明確な裁判例・通達も存在しない為、実務上は就業規則に特段の定めがある場合、それに従うことになります。



例えば、「年次有給休暇を繰り越した場合、翌年度における休暇の請求は、当年度付与した日数より請求したものとみなす」と書いてあれば、今年発生した新しい有給をすべて消化した後でなければ、繰越分は取得できないことになります。



また、いままで就業規則に規定はなかったが、繰越分から先に使うというやり方を慣例的にしていた場合、新たに就業規則に「当年度分から」とすると、労働条件の不利益変更の問題も出てきますので、注意が必要です。



企業においての有給制度を運用する前段階から就業規則において、新しく付与された有給から消化していくというような規定をおいていれば、その規定通りに運用することについては問題ありません。



有給を消化していく労働者側からすると、繰り越し分から消化していく方が時効を気にしすぎることがないのでいいのかもしれませんね。



企業ごとにそれぞれで有給消化の優先順位が違うので、今一度就業規則などを確認してみてください虫眼鏡






今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、
助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。
沖縄県那覇市と沖縄市の社会保険労務士へお任せください。
お気軽にご相談ください!!

社会保険労務士法人なか
(本部)
住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15
電話:098-855-2133
(中部支部)
住所:沖縄市山里3-2-9
電話:098-933-7060
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

サービスについてのご相談・お問合わせ