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ご存知ですか?普通解雇と懲戒解雇の違いについて。

2019.04.03

労働基準法労務管理

みなさまこんにちは!!テニス大好き飯田です。新元号も令和(れいわ)にきまりましたね。



万葉集からの引用だそうで、万葉集が書店でも例にないほどの売れ行きと聞いて、これを機に私も万葉集でも読んでみようかなと思っております。



さて、最近事業所からの質問がありまして、解雇をするにあたって普通解雇と、懲戒解雇の違いを教えて欲しいとのことでした。



まず、解雇をするには、就業規則と労働契約書にどんな時に解雇されることがあるか(解雇事由)をあらかじめ示してあること、またその要件に合致することが必要です。


労働基準法が改正され、会社は簡単に労働者を解雇できなくなりました。たとえ、就業規則や労働契約書に明示されていたとしても、客観的に見て、「解雇」は『やむを得ない』ということでなければなりません。


「合理的な理由もなく社会通念上も相当と認められない場合、企業は解雇権を行使出来ない」という、最高裁判所の判例もあります。


解雇の種類も3つありまして、

①普通解雇(労働契約の継続が困難な事情があるとき)たとえば、勤務成績が著しく悪く、指導を行っても改善の見込みがないとき等 

②整理解雇(会社の経営悪化により、人員整理を行うための解雇)

③懲戒解雇(従業員が極めて悪質な規律違反や非行を行ったときに懲戒処分として行うための解雇)があります。


そして、従業員を解雇するときには予告が必要です。

解雇を行うときには、解雇しようとする従業員に対し、30日前までに解雇の予告をする必要があります。

一方、予告を行わずに解雇する場合は、最低30日分の平均賃金を支払う必要があります。

最後に、解雇に関するトラブルを未然に防ぐためには、次の2点を守っていただくと効果があるそうです。


1.30日分の解雇予告手当を支払うこと

     (解雇する日の30日前に通知しても可)


2.解雇する理由を労働者に十分に説明すること


たったこの2点を守っていただくだけで、トラブルを防ぐ可能性がグンと高くなるそうなので頭の片隅にいれておいて欲しいと思います。


今日も最後までお読みいただきありがとうございます。


皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!



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