沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!
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ブログをご覧のみなさま、おはようございます
内勤担当の金城です^^♪
GW真っ只中ですが、みなさまいかがお過ごしでしょうか?
いたるところで渋滞が見受けられますが、お出かけの際はどうぞお気を付けくださいませ~
さて、本日のテーマは就業規則の周知について!です!
ここ最近、働くことにまつわる法律や慣習が大きく変化しているのはご存知の通りかと思います
弊社でもそれに伴い就業規則の作成や修正等の依頼を多くお受けしております
労基法において、就業規則によって従業員の労働条件を規律するためには、「周知」が必要とされています!(労基法106条1項)
「周知」の方法
①常時各作業場の見やすい場所に掲示する
②備え付ける
例⇒社内マニュアルと一緒に従業員が見やすい場所に備え付ける、等
③従業員に交付する
例⇒就業規則の写しを交付する
④コンピュータを使用した方法
例⇒社内イントラや共有フォルダに保管しておく、等
のいずれかの方法によって周知しなければならないとされています(労基法106条1項、労規則52条の2)
これらいずれかの周知がされていないと、、、
✔ 就業規則の効力が発生せず、労使間問題が発生してしまうリスクが生じる
(周知することによってはじめて就業規則は効力が発生します)
✔ 30万円以下の罰金が課せられる(労基法120条)
など、トラブルのもとになってしまいます(>_<)
皆さまにおかれましても、お気を付け下さいませ
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今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!